お知らせ

【松山市】令和7年度松山市賃上げ応援奨励金について

2025.10.18更新

※2025年10月18日現在
対象要件など制度の内容に関するお問い合わせにつきましては、
「松山市ふるさと納税・経営支援課 労政雇用担当(電話:089-948-6548)」までご連絡ください。
松山しごと創造センターでは、申請書類作成の相談窓口です。

第2回の申請を受付中です!
■申請期間
【第2回】令和7年9月1日(月曜日)~令和8年1月31日(土曜日) 
※郵送での申請の場合は、期間最終日の消印有効となります。

■賃上げ対象期間
令和7年1月1日(水曜日)~令和7年12月31日(水曜日) 
※第1回で給付を受けた事業者は、第2回で給付を受けることはできません。
※最低賃金の改正に伴う賃上げについても、賃上げ対象期間内に実施していれば、申請可能です。
※賃上げ対象期間中に、賃金の改定だけでなく、改定後の給与が支払われている必要があります。
 したがって、令和7年12月31日までに改定後の給与が支払われていることが要件となります。

令和7年度松山市賃上げ応援奨励金とは
松山市内の中小企業などが従業員の賃金引上げを行った場合、賃上げ応援奨励金を給付します。
新しく給付対象者に特定非営利活動法人をはじめ公益法人や協同組合などを追加します。
円安や原材料価格の高騰で物価上昇が続く中、松山市内の中小企業などで、持続的な賃上げを後押し、賃金と物価の好循環を継続します。
なお、本奨励金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。

◇申請期間
【第1回】令和7年4月25日(金曜日)0時 ~ 令和7年7月31日(木曜日)23時59分
【第2回】令和7年9月 1日 (月曜日)0時 ~ 令和8年1月31日(土曜日)23時59分

◇給付時期
受付期間終了後
【第1回】令和7年8月中旬~  【第2回】令和8年2月中旬~

◇給付対象者
松山市内の中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業または常時雇用する従業員数が100人以下の特定非営利活動法人、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人、同条第7号に規定する協同組合など
●松山市内に本社または本店を有する中小企業
●松山市内に事業所と住所を有する個人事業主
●【新規】松山市内に主たる事務所を有する特定非営利活動法人、公益法人、協同組合など

■中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業の範囲および給付内容は松山市ホームページ内の表をそれぞれご覧ください。

◇申請要領・オンライン申請操作マニュアル(R7.5.12更新)



◇申請方法
●オンライン申請
松山市ホームページの申請フォームで、必要事項を入力し、申請書類を添えて申し込んでください。
※難しい場合は、申請書類をふるさと納税・経営支援課へ郵送してください。当日消印有効です。
 <送付先> 〒790-8571 松山市役所 産業経済部 ふるさと納税・経営支援課 労政雇用担当

◇申請書類
(1)松山市賃上げ応援奨励金給付申請書兼請求書(様式第1号)
(2)賃上げ率算定表(様式第2号)
(3)誓約書(様式第3号)
(4)対象になる従業員の労働条件通知書または雇用契約書の写し
(5)対象になる従業員の賃上げ前後の賃金台帳等の写し
(6)非正規従業員の場合は、雇用保険加入証明書の写し
(7)完納証明書

申請フォームは松山市ホームページをご覧ください。(※外部リンク)
※令和7年4月25日(金曜日)0時 受付開始

◇お問い合わせ
松山市ふるさと納税・経営支援課
所在地:〒790-8571 松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6548
E-mail: keiei@city.matsuyama.ehime.jp

~個別相談のご案内(無料)~
申請の書類作成についてお困りの方は松山しごと創造センターの個別相談の予約をお願いします。

※中小企業診断士がいる日に限ります。当番制のため、不在の場合は松山市の担当課をご案内させていただきますので予めご了承ください。

★ホームページから予約可能です。

予約優先制ですので、まずは電話でお問い合わせいただくか、メールでお問い合わせください。

松山しごと創造センター

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愛媛県松山市湊町4丁目8-13
>> 交通アクセス TEL:089-948-8035 FAX:089-948-8036

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